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土地家屋調査の専門家である私たちは、公共事業の円滑推進に貢献します。
官公署が行う様々な公共事業において道路や公共建物の用地買収等のように不動産の権利変動を伴うものである場合、その権利の保全のため不動産登記法に則り登記申請を行います。この官公署による登記申請を「公共嘱託登記」と呼びます。
公共嘱託登記制度とは?
公共嘱託登記手続きを、社団法人として受託処理できる組織です。
当協会は公嘱登記手続を受託処理できる社団法人です
当協会は官公署等が公共事業に関して行う公共用地の取得等に伴う不動産の表示に関する登記の嘱託手続きを適正かつ迅速に実施するための専門機関です。
当協会は公嘱登記手続を適正かつ迅速に処理します
業務は専門家である土地家屋調査士が当協会として組織的に一貫して処理しますので、公共事業が円滑かつ速やかに推進されます。
当協会は土地家屋調査士の専門集団です
調査・測量の成果は法務局において保存・公開されますので、不動産状況を明確にする要件を具備しなければなりません。当協会はその目的に対応して適正な処理を行います。
当協会は不動産の明確化に寄与します
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